[弱視学級]
 各弱視学級で使用する教科書が、盲学校の採択教科書と一致している場合は、小・中学校の主要教科に限られますが、それを「107条図書」として無償給付を受けることができます。
 採択教科書が異なる場合やそれ以外の教科で拡大教科書を必要とする場合、または発行されている拡大教科書の文字の大きさでは読みにくい等の不都合がある場合は、拡大写本ボランティアに製作を依頼することになります。その場合は以下の手順で手続を行ってください。

@出版されている拡大教科書が利用できない場合は、拡大写本ボランティアに拡大教科書の製作を依頼する。
A拡大教科書を教科書として利用する旨を学校を通して市町村教育委員会に前年8月末までに申請する。(やむを得ない事情がある場合は、申請は前年12月末まで可能)
B各市町村教育委員会が申請を許可(「107条図書」と認定)する。
Cボランティアと文部科学省の間で契約が交わされる。

*ただし前年度12月末までの申請が困難な場合は、弾力的に運用される事になっています。

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