[通常学級]
 通常の学級には学校教育法第107条は適応になりません。よって、無償措置の方法が「107条図書」認定とは異なります。発行されている拡大教科書を使用する場合も、ボランティアが製作する拡大教科書を使用する場合も、以下の手順で手続を行ってください。
 下記Aの申請期限については、各都道府県教育委員会から文部科学省への報告最終期限は、
原則として前年度12月末までとなっていますので、できるだけ早く各市町村教育委員会にご相談ください。
 申請の流れ
 弱視児童・生徒 → 次年度在籍小中学校 → 市町村教育委員会 → 都道府県教育委員会 → 文部科学省

@出版されている拡大教科書が利用できない場合は、拡大写本ボランティアに拡大教科書の製作を依頼する。
A拡大教科書を教科書として利用する旨を学校を通して、市町村教育委員会に申請する。
B各市町村教育委員会が申請を許可する。
Cボランティアと文部科学省の間で契約が交わされる。
*ただし前年度12月末までの申請が困難な場合は、弾力的に運用される事になっています。


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